令和6年度、介護報酬改定において介護職員等処遇改善加算の一本化が図られ、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算が「旧3加算」から「新加算」に変更された。
のぞみにおいても「新加算」を算定できるように要件に取り組み、ベースアップにつながるよう申請する。
・介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員かつ10年以上勤続年数を有する。
・勤続年数が10年に未達の者でも介護福祉士であって、有能な技能を有し当社が認めた人材。
(例 : 主任及びリーダーとして能力を発揮できる者)。
・ A)以外の介護職員及び介護職員以外の職員。
(看護師・事務員・送迎運転手等)
① 表5-1 職場環境等要件 (令和7年度以降) | ② 表5-2 職場環境等要件 (令和6年度中) |
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介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 (令和7年度) |
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 (令和6年度) |
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